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第三者認証制度実施要綱の「感染防止対策に係る認証の基準」の改定について(3月13日から適用)

この度、国から第三者認証制度の基準についての見直しの通知(令和5年2月10日付け)がありましたので、第三者認証制度の実施要綱第3条で定める「感染防止対策に係る認証の基準」について、マスク着用に関する部分を改定し、3月13日から適用することとしました。

つきましては、次のサイトにて、ご確認いただき、引き続き、感染防止対策の徹底をお願いします。
※今回の改定に関するサイト
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/78518.html

なお、国からは、「マスクの着用は個人の判断に委ねられるものであるが、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容される。」旨、示されていますので、申し添えます。
また、3月12日までは改定前の認証基準が適用されますので、ご注意ください。

【感染防止対策に係る認証の基準の主な改定点】
(1)必須項目(数字は項目番号)
・3:「飲食時以外のマスク着用」の文言を削除
・8:「適切なマスクの正しい着用」の文言を削除
(2)推奨項目(数字は項目番号)
・1:「マスクを着用の上」の文言を削除

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北海道経済部経済企画局経済企画課 第三者認証担当
【認証取得に関するお問い合わせ先:第三者認証制度コールセンター】
電話0570-783-816(受付時間 平日9:00~18:00)

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